(目的)
第1条 本規程は、一般社団法人量子生命科学会(以下「当法人」という。)の役員及び会員(以下「役員等」という。)が当法人の業務のために旅行(以下「出張」という。)する場合に支給する旅費に関し基準を定め、経費の適正な支出を図ることを目的とする。
(出張)
第2条 役員等が出張した場合は、当該役員等に対し旅費を支給する。
2. 出張の命令は、会長が行う。
3. 旅行者は、職務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により命令に従って旅行することができない場合には、速やかに会長に変更の申請をしなければならない。
4. 当法人の大会参加を目的とした旅行は、出張とみなさない。
(旅費の種類)
第3条 旅費の種類は、鉄道賃等、船賃、航空賃、タクシー運賃等、宿泊料とする。
2. 鉄道賃等は、鉄道旅行、バス旅行及びこれに準ずるものについて路程に応じ旅客運賃等により支給する。
3. 船賃は、水路旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。
4. 航空賃は、航空旅行について路程に応じ旅客運賃により支給する。
5. タクシー運賃等は、陸路(第2項に定めるものを除く。以下同じ。)旅行について、実費額により支給する。
6. 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
(旅費の計算)
第4条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、職務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、実際に利用した経路及び方法によって計算する。
2. 旅費は原則として、旅行者の勤務地を発着地として計算する。
3. 前項の規定にかかわらず、旅行者の住所又は居所から直ちに旅行する場合において、住所又は居所から目的地に至る旅費額が勤務地から目的地に至る旅費額より少ないときは、当該旅行については、住所又は居所から目的地に至る旅費を支給する。
(旅費の請求手続)
第5条 旅費の支給を受けようとする者は、速やかに所定の請求書及び本規程に規定する必要な書類を、当法人の事務局に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。
(鉄道賃等)
第6条 鉄道賃等の額は、運賃、急行料金及び座席指定料金による。
2. 急行料金は、特別急行、普通急行又は準急行列車又はバス等を運行する路線による旅行で特別急行、普通急行又は準急行列車は片道50キロメートル以上旅行する場合に支給する。
3. 座席指定料金は、座席指定列車又はバス等を運行する路線による旅行で片道100キロメートル以上又は全席指定列車で旅行する場合に支給する。
4. 特別急行料金の精算に当たっては、その支払を証明するに足る書類を添付しなければならない。
(船賃)
第7条 船賃の額は、運賃及び寝台料金並びに座席指定料金による。
2. 寝台料金は、職務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合に支給する。
3. 座席指定料金は、座席指定のある船舶を運行する航路により旅行する場合に支給する。
4. 前二項の規定に該当する場合において、2以上の階級に区分されているときは、原則として下位の階級とする。
5. 旅費の精算に当たっては、その支払を証明するに足る書類を添付しなければならない。
(航空賃)
第8条 航空賃は、次の各号の一に該当する場合にその実費を支給する。
(1)職務上の必要による場合
(2)航空機を利用することが最も経済的な場合
(3)天災その他やむを得ない事情による場合
2. 航空賃は、エコノミークラス運賃とする。
3. 旅費の精算に当たっては、その支払を証明するに足る書類及び搭乗半券又は搭乗事実を確認できる資料(搭乗証明書若しくは搭乗確認書、電子航空券等の書面又は画面コピー等)を添付しなければならない。
4. 航空賃に旅客取扱施設利用料等又は航空保険特別料金等が含まれている場合には、当該料金も航空賃として支給する。
(タクシー運賃等)
第9条 タクシー運賃等は、職務上の必要により、タクシー又はレンタカーを利用せざるを得ないと会長が認める場合に限って、その実費を支給する。
2. タクシー又はレンタカーを利用した場合は、旅費の精算に当たってその事情を説明又は証明する書類及びその支払を証明するに足る書類を添付しなければならない。
3. 職務上の必要のほか、より少ない旅費により出張するため、自家用車を使用することができる。
4. 自家用車を使用した場合は、駐車料金のみを支給する。
5. 駐車料金の精算に当たっては、その支払を証明するに足る書類を添付しなければならない。
6. レンタカー及び自家用車の利用に伴い事故が発生した場合、当法人はその責めを負わない。
(宿泊料)
第10条 宿泊料の額は、1夜当たり11,000円とする。
2. 1日の行程が鉄道及びバス200キロメートル未満、水路100キロメートル未満又は陸路50キロメートル未満の旅行の場合、宿泊料は支給しない。ただし、職務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除く。
3. 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。
4. 原則として、出張用務開始日の午前6時以前に住所又は居所を出発せざるを得ない場合は前泊を、出張用務終了日の住所又は居所への到着時間が午後11時以降にならざるを得ない場合は後泊を、それぞれ認めることができるものとする。
(改廃)
第11条 本規程の改廃は、評議員会の決議による。
附則
1. 本規程は、令和元年11月1日より施行する。