一般社団法人
量子生命科学会

規約
bylaws

当学会の定款、規程類を掲載しています。

定款

第1章 総則
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人量子生命科学会と称する。

(目的及び事業)
第2条 当法人は、最先端の量子技術あるいは量子科学の知見を総合的に利活用し、従来不可能であった極微の空間・時間スケールあるいは超高感度での生体内部の観測や生体分子の計測、生命機能のモデリングなどを実現することにより、量子論・量子力学を基盤とした視点から生命全般の根本原理を明らかにすると同時に、医療・工業・情報・宇宙・環境・農業・エネルギー等の分野において革新的産業応用等を目指す新たな学術領域「量子生命科学」の普及・促進のため、会員相互の支援、交流を図ることを目的とし、次の事業を行う。
(1)量子生命科学に関する研究、調査及び教育の実施
(2)学術大会、学術講演会等の開催
(3)学会誌その他刊行物の発行
(4)研究の奨励及び研究業績の表彰
(5)会員及び国内外の関連学会又は団体との連携を通じた国際的な研究協力と交流の推進
(6)その他、当法人の目的を達成するために必要な事業

(主たる事務所の所在地)
第3条 当法人は、主たる事務所を東京都港区に置く。

(公告の方法)
第4条 当法人の公告は、電子公告による方法とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告ができない場合の公告方法は、官報に掲載する方法とする。

第2章 会員
(会員)
第5条 当法人の会員は、正会員、団体会員、学生会員、海外会員、賛助会員の5 種とする。
(1)正会員 量子生命科学について学識又は研究経験のある個人及び量子生命科学に興味を持つ個人
(2)団体会員 量子生命科学に関する研究開発に興味をもつ民間団体(これに類する団体を含む)
(3)学生会員 大学生及び大学院生(社会人であって大学院に在籍する学生は除く)で、量子生命科学に関心のある個人
(4)海外会員 この法人の目的に沿う研究を行っている海外在住の外国人及び邦人
(5)賛助会員 この法人の事業を賛助するため入会した個人又は法人(これに類する団体を含む)
2 当法人の社員(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)第11条第1項第5号に規定する社員をいう。以下同じ。)は、正会員の中から選出される評議員をもって社員とする。
3 正会員は評議員選挙に立候補することができ、評議員は正会員による選挙により選出される。評議員選挙を行うために必要な規程は会長(第22 条第5 項で定義する)が定める。
4 評議員は、20名以上35名以内とする。
5 第3項の評議員選挙は、2年に1度、4~6月に実施することとし、評議員の任期は、選任の2年後に実施される評議員選挙の終了の時までとする。ただし、評議員が社員総会決議取消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び役員解任の訴え(一般法人法第266条第1項、第268条、第278条、第284条)を提起している場合(一般法人法第278条第1項に規定する訴えの提起の請求をしている場合を含む。)には、当該訴訟が終結するまでの間、当該評議員は社員たる地位を失わない(当該評議員は、役員の選任及び解任(一般法人法第63条及び第70条)並びに定款変更(一般法人法第146条)についての議決権を有しないこととする。)。

(会員の権利)
第6条 会員の有する権利義務は、本定款のほか、会長が別に定める規程による。

(会員の義務)
第7条 会員は次の義務を負う。
(1)会員は定款、当法人の規程類及び評議員会の議決を守らなければならない。
(2)会員は、第9 条に定める入会金及び年会費を支払わなければならない。

(会員の資格の取得)
第8条 当法人の会員になろうとするものは、会長の承認を受けなければならない。

(経費等の負担)
第9条 当法人の事業活動に経常的に生じる経費に充てるため、会員は、会員になった時及び毎年、当法人に対し規程に基づき入会金及び会費を支払う義務を負う。
2 既に支払った入会金及び会費は、いかなる場合であっても返還しない。
3 会員の入会金及び会費の額は、評議員会で定める。

(任意退会)
第10 条 会員は、規程に基づき、理由を付した退会届を当法人に提出し、任意にいつでも退会することができる。

(会員資格の喪失)
第11 条 会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)第9 条に定める会費が2 年以上未納であるとき
(2)死亡し若しくは失踪宣告を受け、又は解散(合併による解散を含む)したとき
(3)評議員全員の同意があるとき
(4)成年被後見人又は被保佐人になったとき
(5)除名

(除名)
第12 条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、評議員会の決議によって、当該会員を除名することができる。
(1)定款及び規程に違反したとき
(2)当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(3)その他除名するべき正当な理由があるとき
2 会員を除名する場合は、当該会員に対し、除名の決議を行う評議員会の7 日前までに通知するとともに、同会において弁明の機会を与えなければならない。

(会員資格の喪失に伴う権利及び義務)
第13 条 会員が第10 条又は第11 条の規定により資格を喪失したときは、当法人に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、既に発生した未履行の義務は、これを免れることはできない。
2 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既に支払った会費その他の拠出金は、これを返却しない。

第3章 評議員会
(構成)
第14 条 評議員会は、正会員のうち評議員をもって構成する。
2 前項の評議員会をもって、一般法人法上の社員総会とする。

(権限)
第15 条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任及び解任
(3)会長の選定及び解職
(4)理事及び監事の報酬等の額
(5)定款の変更
(6)解散
(7)その他評議員会で決議するものとして法令及び定款で定められた事項

(開催)
第16 条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了の日から3 ヵ月以内に1 回開催するほか、臨時評議員会を必要に応じて開催する。

(招集)
第17 条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事の過半数の決定に基づき会長が招集するものとする。
2 評議員会を招集するには、会日より1 週間前までに、評議員に対して、その通知を発することを要する。

(議長)
第18 条 評議員会の議長は、会長がこれにあたる。ただし、会長に事故があるときは、当該評議員会において議長を選出する。

(議決権)
第19 条 評議員会における議決権は、評議員1 名につき1 個とする。

(決議)
第20 条 評議員会の決議は、出席した評議員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総評議員の半数以上であって、総評議員の議決権の3 分の2 以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の解任
(3)会長の解職
(4)定款の変更
(5)解散
(6)その他法令で定められた事項
3 評議員は、委任状をもって代理人により議決権を行使することができる。ただし、代理人となる者は、議決権を有する当法人の評議員1 名に限るものとする。

(議事録)
第21 条 評議員会の議事については、法令に定めるところにより議事録を作成する。

第4章 役員
(役員の設置)
第22 条 当法人に、次の役員を置く。
(1)理事3 名以上
(2)監事1 名以上
2 理事は、正会員の中から選任する。
3 理事のうち、1 名を会長とする。
4 会長は、理事の中から、副会長を若干名定めることができる。
5 第3 項の会長をもって一般法人法上の代表理事とする。

(理事の職務及び権限)
第23 条 理事は、法令及び定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行する。
3 会長は、正会員の中から執行役を選任し、理事の職務を補佐させることができる。

(監事の職務及び権限)
第24 条 監事は、当法人の会計及び理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)
第25 条 理事の任期は、選任後2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第22 条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(責任の免除又は限定)
第26 条 当法人は、役員の一般法人法第111 条第1 項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事の過半数の同意によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
2 当法人は、非業務執行理事等との間で、前項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額とする。

第5章 基金の拠出及び返還
(基金の拠出)
第27 条 当法人は、会員又は第三者に対し、基金の拠出を求めることができるものとする。

(基金の募集等)
第28 条 基金の募集、割当て及び払込み等の手続については、理事の過半数の決定によるものとする。

(基金の拠出者の権利)
第29 条 基金の拠出者は、当法人が解散するときまで、その返還を請求することができない。

(基金の返還の手続)
第30 条 基金の返還は、定時評議員会の決議に基づき、一般法人法第141 条第2 項に定める範囲内で行うものとする。

(代替基金の積立)
第31 条 基金の返還を行うため、返還される基金に相当する金額を代替基金として積み立てるものとし、これを取り崩すことはできない。

第6章 計 算
(事業年度)
第32 条 当法人の事業年度は、毎年4 月1 日から翌年3 月31 日までの年1期とする。

(剰余金の配当の禁止)
第33 条 当法人は、剰余金の配当を行わない。

第7章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第34 条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。

(解散)
第35 条 当法人は、評議員会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属)
第36 条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、他の公益社団法人若しくは公益財団法人又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5 条第17 号イからトまでに掲げる法人、国若しくは地方公共団体に帰属させるものとする。

第8章 附 則
(最初の事業年度)
第37 条 当法人の最初の事業年度は、当法人の成立の日から平成32 年3 月31 日までとする。

(法令の準拠)
第38 条 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。

(任意団体からの移行)
第39 条 当法人は、平成29 年に創立された任意団体量子生命科学研究会が、一般社団法人量子生命科学会として法人格を取得するものである。

(設立時社員の氏名及び住所)
第40 条 設立時社員の氏名及び住所は次のとおりである。
   住所 (ウェブ版では省略)
   氏名 平野俊夫

   住所 (ウェブ版では省略)
   氏名 藤堂 剛

   住所 (ウェブ版では省略)
   氏名 合田圭介

(設立時の理事、監事及び代表理事)
第41 条 当法人の設立時理事、設立時監事び設立時代表理事は、次のとおりとする。
   設立時理事 平野俊夫
   設立時理事 馬場嘉信
   設立時理事 合田圭介
   設立時監事 藤堂 剛
   設立時代表理事 平野俊夫

以上、一般社団法人量子生命科学会設立のため、設立時社員平野俊夫2 名の定款作成代理人司法書士 濱野繁は、電磁的記録である本定款を作成し、これに電子署名する。

平成31 年3 月26 日

設立時社員 平野俊夫
設立時社員 藤堂 剛
設立時社員 合田圭介
定款作成代理人 司法書士 濱野繁

学会規程

(目的)
第1条 本規程は、一般社団法人量子生命科学会(以下「当法人」という。)定款に規定する事項について定めるとともに、当法人の事業遂行に必要な事項について定める。

第1章 名称
(英文名称)
第2条 当法人の英文名称は、Quantum Life Science Societyとする。
2. 役職の英文名称については、会長はPresident、理事はDirector、執行役はExecutive Officer、評議員はCouncilorとする。

第2章 会員
(定義)
第3条 当法人の会員は、定款第5条第1項に規定する正会員、団体会員、学生会員、海外会員、賛助会員からなる。
2. 団体会員にA、B、C、Dの種別を設ける。団体会員は、種別ごとにそれぞれ20名、10名、6名、3名以下の構成員を選んで随時事務局に登録することができ、登録された構成員のみが本規程に定める団体会員の権利を行使できるものとする。
3. 海外会員については、当分の間、正会員と読み替える。
4. 会員の有する権利は、別表のとおりとする。

(功労会員、栄誉会員)
第4条 当法人を退会した元会員に対し、功労会員、栄誉会員の称号を授与できる。
2. 功労会員は、以下の条件のいずれかを満たし、かつ就任を希望する者とする。
・会長を1期以上務めた者
・評議員、理事又は監事を通算5期以上務めた者
・30年以上連続して正会員であった者
3. 栄誉会員は、当法人に対し、特に顕著な貢献があった者で、第10条第1項に定める運営委員会において承認された者とする。
4. 功労会員、栄誉会員には、別表のとおりの権利を付与する。

(会費)
第5条 定款第9条第1項の会費については、年額を別表のように定める。
2. 会費の納入は、年1回とし、前事業年度末(毎年3月31日)までに納付しなければならない。
3. 入会金は、当分の間、納入することを要しない。
4. 会費を滞納している会員は、本規程及びその他の規程等に規定する権利を行使できないことがあるものとする。
5.第1項に定める年額は、当該会費の対象年度の4月1日時点における会員種別に基づいて決める。

(会員総会)
第6条 当法人は、年1回、定時会員総会を開催する。
2. 会員総会は、賛助会員を除く全ての会員で構成する。
3. 会員総会は、会長が招集する。
4. 会員総会において、理事は評議員会についての報告を行い、会員は意見を述べることができる。

(退会)
第7条 定款第10条に定める退会届は、会長が定める書式に従い作成し、当法人の事務局に提出するものとする。

第3章 理事及び監事の選出
(理事及び監事の選任)
第8条 定款第22条の理事及び監事の選任における候補者は、評議員の立候補又は評議員による正会員の中からの推薦による。
2. 選出する理事・監事の人数は、定款の定める範囲内で、評議員会にて決定する。
3. 理事及び監事の候補者は、評議員会において所信を表明する。
4. 候補者数が選出する人数を超えない場合は、無投票当選とする。
5. 前項以外の場合は、評議員は、各々1名の候補者に投票し、得票数が多い者を選出する。ただし、同順位の場合はくじにより順位を付ける。
6. 評議員会は、前2項の結果をもとに理事及び監事を選任する。

(会長の選定)
第9条 会長に立候補する理事は、評議員会において所信を表明する。
2. 候補者数が1名を超えない場合は、無投票当選とする。
3. 前項以外の場合は、評議員は、各々1名の候補者に投票し、得票数が多い者を会長に選出する。ただし、同順位の場合はくじにより順位を付ける。
3. 評議員会は、前2項の結果をもとに会長を選定する。

(執行役の任期)
第10条 定款第23条に定める執行役の任期は、選任時の理事の任期までとする。

第4章 委員会
(運営委員会)
第11条 定款第2条に定める当法人の事業を運営するために、運営委員会を置く。
2. 運営委員会は、会長、理事、監事、執行役によって構成する。
3. 運営委員会は、会長が招集し、議長となる。ただし、会長に事故がある時は、理事の互選によって、これを代理する理事を定める。
4. 運営委員会は、以下について業務を行う。
(1) 学術に関する事項
(2) 財務に関する事項
(3) 広報に関する事項
(4) 人材育成に関する事項
(5) 表彰に関する事項
(6) 産官との連携に関する事項
(7) 学学連携に関する事項
(8) その他、必要な事項

(常設委員会)
第12条 前条の運営委員会の下に、以下の常設委員会を置く。
(1) 学術委員会
(2) 財務委員会
(3) 広報委員会
(4) 人材育成委員会
(5) 表彰委員会
(6) 産官連携委員会
(7) 学学連携委員会
(8) 総務委員会
2. 各委員会の委員長は、理事又は執行役をもって充てる。
3. 各委員会の委員は、委員長が正会員の中から選び、運営委員会の承認を得る。
4. 各委員会の委員の任期は、委員長の任期までとする。

第5章 学術集会
(大会)
第13条 当法人は、定款第2条の目的を達成するために、会員の研究成果の発表、情報交換、相互交流の場として、原則として毎年1回学術集会(以下「大会」という。)を開催する。
2. 大会では、正会員、学生会員、海外会員及び団体会員が筆頭著者として研究発表を行うことができる。ただし、大会長が招待した者については、この限りではない。
3. 会員の大会参加費は、別表のとおりとする。

(大会長)
第14条 前条の各大会に、大会長を1名置く。
2. 大会長は、大会を主催し、その運営を統括する。
3. 大会長は、評議員会が選出する。
4. 大会長は、必要があるときは、運営委員会及び評議員会に出席して、意見を述べることができる。
5. 大会長は、大会の学術的内容、会期及び財政について、運営委員会の指示に従い、報告を行う。

(大会準備のための一時金)
第15条 評議員会は、大会を準備するために必要な一時金の金額を決定し、会長は大会長に学会資産から一時金を預ける。
2. 大会長は、一時金を返還するように努力するものとし、大会終了後に、余剰分がある場合はそれを含めた残金を当法人に返還する。

第6章 報酬
(理事及び監事の報酬)
第16条 当法人の理事及び監事は、無報酬とする。

第7章 その他
(改廃)
第17条  本規程の改廃は、評議員会の決議による。

附則
1. 本規程は、令和元年11月1日より施行する。
2. 令和3年3月9日改訂

旅費規程

(目的)
第1条 本規程は、一般社団法人量子生命科学会(以下「当法人」という。)の役員及び会員(以下「役員等」という。)が当法人の業務のために旅行(以下「出張」という。)する場合に支給する旅費に関し基準を定め、経費の適正な支出を図ることを目的とする。

(出張)
第2条 役員等が出張した場合は、当該役員等に対し旅費を支給する。
2. 出張の命令は、会長が行う。
3. 旅行者は、職務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により命令に従って旅行することができない場合には、速やかに会長に変更の申請をしなければならない。
4. 当法人の大会参加を目的とした旅行は、出張とみなさない。

(旅費の種類)
第3条 旅費の種類は、鉄道賃等、船賃、航空賃、タクシー運賃等、宿泊料とする。
2. 鉄道賃等は、鉄道旅行、バス旅行及びこれに準ずるものについて路程に応じ旅客運賃等により支給する。
3. 船賃は、水路旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。
4. 航空賃は、航空旅行について路程に応じ旅客運賃により支給する。
5. タクシー運賃等は、陸路(第2項に定めるものを除く。以下同じ。)旅行について、実費額により支給する。
6. 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

(旅費の計算)
第4条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、職務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、実際に利用した経路及び方法によって計算する。
2. 旅費は原則として、旅行者の勤務地を発着地として計算する。
3. 前項の規定にかかわらず、旅行者の住所又は居所から直ちに旅行する場合において、住所又は居所から目的地に至る旅費額が勤務地から目的地に至る旅費額より少ないときは、当該旅行については、住所又は居所から目的地に至る旅費を支給する。

(旅費の請求手続)
第5条 旅費の支給を受けようとする者は、速やかに所定の請求書及び本規程に規定する必要な書類を、当法人の事務局に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

(鉄道賃等)
第6条 鉄道賃等の額は、運賃、急行料金及び座席指定料金による。
2. 急行料金は、特別急行、普通急行又は準急行列車又はバス等を運行する路線による旅行で特別急行、普通急行又は準急行列車は片道50キロメートル以上旅行する場合に支給する。
3. 座席指定料金は、座席指定列車又はバス等を運行する路線による旅行で片道100キロメートル以上又は全席指定列車で旅行する場合に支給する。
4. 特別急行料金の精算に当たっては、その支払を証明するに足る書類を添付しなければならない。

(船賃)
第7条 船賃の額は、運賃及び寝台料金並びに座席指定料金による。
2. 寝台料金は、職務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合に支給する。
3. 座席指定料金は、座席指定のある船舶を運行する航路により旅行する場合に支給する。
4. 前二項の規定に該当する場合において、2以上の階級に区分されているときは、原則として下位の階級とする。
5. 旅費の精算に当たっては、その支払を証明するに足る書類を添付しなければならない。

(航空賃)
第8条 航空賃は、次の各号の一に該当する場合にその実費を支給する。
(1)職務上の必要による場合
(2)航空機を利用することが最も経済的な場合
(3)天災その他やむを得ない事情による場合
2. 航空賃は、エコノミークラス運賃とする。
3. 旅費の精算に当たっては、その支払を証明するに足る書類及び搭乗半券又は搭乗事実を確認できる資料(搭乗証明書若しくは搭乗確認書、電子航空券等の書面又は画面コピー等)を添付しなければならない。
4. 航空賃に旅客取扱施設利用料等又は航空保険特別料金等が含まれている場合には、当該料金も航空賃として支給する。

(タクシー運賃等)
第9条 タクシー運賃等は、職務上の必要により、タクシー又はレンタカーを利用せざるを得ないと会長が認める場合に限って、その実費を支給する。
2. タクシー又はレンタカーを利用した場合は、旅費の精算に当たってその事情を説明又は証明する書類及びその支払を証明するに足る書類を添付しなければならない。
3. 職務上の必要のほか、より少ない旅費により出張するため、自家用車を使用することができる。
4. 自家用車を使用した場合は、駐車料金のみを支給する。
5. 駐車料金の精算に当たっては、その支払を証明するに足る書類を添付しなければならない。
6. レンタカー及び自家用車の利用に伴い事故が発生した場合、当法人はその責めを負わない。

(宿泊料)
第10条 宿泊料の額は、1夜当たり11,000円とする。
2. 1日の行程が鉄道及びバス200キロメートル未満、水路100キロメートル未満又は陸路50キロメートル未満の旅行の場合、宿泊料は支給しない。ただし、職務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除く。
3. 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。
4. 原則として、出張用務開始日の午前6時以前に住所又は居所を出発せざるを得ない場合は前泊を、出張用務終了日の住所又は居所への到着時間が午後11時以降にならざるを得ない場合は後泊を、それぞれ認めることができるものとする。

(改廃)
第11条  本規程の改廃は、評議員会の決議による。

附則
1. 本規程は、令和元年11月1日より施行する。

評議員選挙規程

(目的)
第1条 本規程は、一般社団法人量子生命科学会(以下「当法人」という。)定款に規定する評議員選挙に関して定める。

(選挙管理委員会)
第2条 定款第5条第3項の評議員選挙のため、選挙管理委員会を設置する。
2. 会長は、正会員から選挙管理委員3名以上を指名し、選挙管理委員会を組織する。
3. 委員長は、選挙管理委員の互選により選出する。
4. 選挙管理委員は、評議員選挙において選挙権を有する。
5. 選挙管理委員は、評議員選挙に立候補する場合は、会長の指名により、立候補しない別の正会員と交替する。

(評議員の選出)
第3条 評議員選挙に立候補できる者は、正会員とする。
2. 評議員会は、選挙に先立ち、定款第5条第4項に定める範囲内で、選出する評議員数を決定する。
3. 選挙管理委員会は、正会員に対し、評議員を改選する旨を告知し、評議員選挙の立候補者を募集する。
4. 立候補者数が選出する評議員数を超えない場合は、無投票当選とする。
5. 前項以外の場合は、正会員は、選出する評議員の人数を超えない数の立候補者の名を、無記名で投票する。
6. 選挙管理委員会は、投票の結果を集計し、得票数順に、選出する人数に達するように当選者を決定する。ただし、同順位の場合はくじにより順位を付ける。
7. 評議員に欠員が生じた場合は、補欠当選者から順位に従って繰り上げ、その任期は直後に実施される評議員選挙の終了の時までとする。

(改廃)
第4条 本規程の改廃は、会長の決定による。

附則
1. 本規程は、令和元年8月1日より施行する。

寄附金取扱規程

(目 的)
第1条 この規程は、一般社団法人量子生命科学会(以下「当法人」という。)が受領する寄附金に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定 義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 一般寄附金 個人又は団体が使途を特定せずに寄附した寄附金
(2) 特定寄附金 個人又は団体があらかじめ使途を特定して寄附した寄附金

(受入基準)
第3条 当法人は、寄附金が次の各号に掲げる基準のいずれかに該当するときは、その寄附金等を受け入れることができないものとする。
(1)寄附金等の受入れにおいて、次に掲げる条件等が付されているとき。
 イ 寄附者に寄附の対価として何らかの利益又は便宜を供与すること
 ロ 寄附者が寄附の経理について監査を行うこと
 ハ 寄附後に寄附者が寄附の全部又は一部を取り消すことができること
 ニ 寄附された寄附金等を寄附者に無償で譲渡又は使用させること
 ホ その他会長が当法人の運営上支障があると認める条件
(2)寄附金等を受け入れることにより、当法人の業務、財政、又は名誉に負担又は支障が生じると認められるとき、その他寄附金等が定款第3条に定める目的の達成に資するものでないと判断されるとき。

(受入手続)
第4条 寄附金等を当法人に寄附しようとする者は、書面(電磁的方法によるものを含む。)にて寄附金の申込みを行う。
2. 当法人は、前項により寄附金の申込みを受理したときは、会長が前条の基準に該当しないことを確認の上、受入れの可否を決定し、運営委員会に報告する。
3. 寄附金等の受入れが決定したときは、寄附者に対しその旨を通知する。

(受領書等の送付)
第5条 一般寄附金又は特定寄附金を受領したときは、礼状、受領書を寄附者に送付するものとする。
2. 前項の受領書には、当法人の事業に関連する寄附金である旨、寄附金額及びその受領年月日を記載するものとする。

(寄附金に係る結果の報告)
第6条 寄附者の求めに応じて、寄附金総額、使途予定その他必要な事項を記載する報告書を交付するものとする。
2. 寄附者の求めに応じて、当該寄附金の収支に係る計算書及び当該支出による効果などを記載した報告書を交付するものとする。
3. 前2項に定める報告書の交付は、ホームページ等への公開をもってこれに代えることができるものとする。

(その他)
第7条 本規程に定めるもののほか、寄附金の取扱いに関して必要な事項は会長が別に定めることができる。

(改 廃)
第8条 この規程の改廃は、運営委員会の決定による。

附則
1. この規程は、令和2年3月14日から施行する。

表彰規程

(総則)
第1条 量子生命科学会定款第2条第4項に掲げる研究の奨励および研究業績の表彰は、本規程により行う。

(表彰の種類)
第2条 表彰は、次の量子生命科学会賞(総称)を授与して行う。
1.研究奨励賞(Research Promotion Award)
2.若手優秀賞(Young Scientist Award)

(研究奨励賞)
第3条 研究奨励賞は、量子生命科学に関連する研究において顕著な業績を挙げた(選考年度の4月1日時点で)満45歳以下の会員に授与する。

(若手優秀賞)
第4条 若手優秀賞は、量子生命科学に関連する新規性に富む優れた研究を行った(選考年度の4月1日時点で)満32歳以下の会員に授与する。

(表彰条件の特例)
第5条 上記第3条、第4条における表彰対象者の年齢制限に関し、
1) 出産、育児、介護、その他の事情による中断などの期間を除外する、
2) 研究奨励賞に関しては学位取得後10年以内であれば応募可能とする、
の2点について、申し立てに応じて例外事項として考慮する。

(表彰の件数)
表彰の件数は、次の通りとする。
1.研究奨励賞 毎年原則2件以内
2.若手優秀賞 毎年原則2件以内
但し、いずれも2件を超える授賞を特例的に認めることもある。

(選考方法)
第7条 受賞者の選考方法の詳細は、別途定める各賞の選考規程による。

(委員会)
第8条 本規程による表彰の選考は、表彰委員会により行う。

(贈賞)
第9条 贈賞は、会長が受賞者に、表彰状ならびに副賞を授与することにより行う。

(改廃)
第10条 本規程の改廃は、運営委員会の議を経て行う。

附則
2021年5月27日制定
2021年8月23日改訂

量子生命科学会賞選考規程

(総則)
第1条 量子生命科学会賞(総称)の選考は、本規程により行う。

(表彰の種類・条件・件数)
第2条 表彰の種類・条件・件数については、別途定める表彰規程による。

(選考方法)
第3条 毎年締切日と応募受付用のメールアドレスを設けて、表彰候補者の自薦あるいは他薦を電子メールで受け付け、表彰委員会で選考する。

(応募方法)
第4条 本学会員(正会員、団体会員、学生会員、海外会員、賛助会員、功労会員、栄誉会員)は自薦・他薦を問わず各賞に対して1名以内の推薦をすることができる。但し、「他薦の場合は候補者の了解を得ておくこと」、また、「受賞対象者は推薦時に会員であること」を条件とする。

(応募に必要な書類)
第5条 推薦者は、電子メールにより、表彰候補者の研究業績の説明を含む推薦理由書(自由形式・A4用紙2枚以内)をPDFファイルで提出する。加えて、重要論文のPDFファイル(研究奨励賞は5報以内、若手優秀賞は3報以内)を電子メールに添付する。

(改廃)
第6条 本規程の改廃は、運営委員会の議を経て行う。

附則
2021年5月27日制定
2023年5月15日改訂

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